B型肝炎給付金は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方やその方から母子感染した方に対して支給されるものです。
B型肝炎給付金を受給するためには、以下の手続きが必要です。
注意点としては、以下の点が挙げられます。
以上がB型肝炎給付金請求手続きの注意点です。
B型肝炎給付金の給付には期限があります。
平成24年1月13日~平成29年1月12日までの5年間でしたが、平成28年5月13日に5年延長の改正案が成立したので、給付期限は平成34年1月12日までに提訴すればよいのです。
では、対象となる方は集団予防接種の注射の針でB型肝炎に感染した方、その母から生まれB型肝炎に母子感染した方、父子感染や、祖父母からの3次感染でも構いません。
B型肝炎給付金の可能性のある方で、自分で解決できそうにない方は、少しばかり費用は掛かりますが、弁護士さんに相談して解決してもらうことを考えてもいいかもしれません。
B型肝炎給付金に受け取るためには、訴訟を起こして裁判所にて和解したという宣言を受けなくてはなりません。
B型肝炎給付金訴訟が終わるまでの期間としては早い人であれば半年、長い人でも1年あれば終わると言われています。和解が成立した後、どのようにして振り込みがされるのでしょうか?
まず和解成立後には社会保険診療基金に「終わりました」という申請をする必要があります。その申請が完了すると、無事国から入金がされます。また弁護士の人にB型肝炎給付金請求の依頼をしている人の場合には、一度弁護士の元にお金が入り、そこから報酬金と差し引いた金額が戻ってくることになります。