B型肝炎訴訟とB型肝炎給付金

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B型肝炎給付金請求手続きの注意点

B型肝炎給付金は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方やその方から母子感染した方に対して支給されるものです。

B型肝炎給付金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

  1. 証拠資料の準備(指定した書類を提出)
  2. 国家賠償請求訴訟の提起
  3. 和解協議、和解の成立
  4. 申請書の提出

注意点としては、以下の点が挙げられます。

  1. 証拠資料は、感染経路や病態を証明するものであり、医師や弁護士の協力が必要な場合があります。B型肝炎給付金請求に詳しい弁護士なら証拠資料についてアドバイスをくれます。また、証拠入手のサポートをしてくれます。
  2. 国家賠償請求訴訟は、裁判所に訴えて訴訟の手続きをする必要があります。弁護士に依頼すると費用がかかりますが、手続きがスムーズに進みます。提出した書類の不備がなくても、請求した金額が貰えるのか?ということもあるので弁護士に依頼する方が多い。
  3. 和解協議は、裁判所を介したものであり、和解金額や支払い方法などを話し合います。和解成立後は、支払基金へ申請書を提出します。
  4. 申請書は、和解成立後6ヶ月以内に提出する必要があります。申請書には、和解内容や受給者情報などを記入します。給付金はすぐに入金されるわけではありません。場合によっては6か月ぐらいかかることもあります。

以上がB型肝炎給付金請求手続きの注意点です。

B型肝炎給付金の給付が延長になりました

B型肝炎給付金の給付には期限があります。

平成24年1月13日~平成29年1月12日までの5年間でしたが、平成28年5月13日に5年延長の改正案が成立したので、給付期限は平成34年1月12日までに提訴すればよいのです。

では、対象となる方は集団予防接種の注射の針でB型肝炎に感染した方、その母から生まれB型肝炎に母子感染した方、父子感染や、祖父母からの3次感染でも構いません。

B型肝炎給付金の可能性のある方で、自分で解決できそうにない方は、少しばかり費用は掛かりますが、弁護士さんに相談して解決してもらうことを考えてもいいかもしれません。

B型肝炎給付金の入金について

B型肝炎給付金に受け取るためには、訴訟を起こして裁判所にて和解したという宣言を受けなくてはなりません。

B型肝炎給付金訴訟が終わるまでの期間としては早い人であれば半年、長い人でも1年あれば終わると言われています。和解が成立した後、どのようにして振り込みがされるのでしょうか?

まず和解成立後には社会保険診療基金に「終わりました」という申請をする必要があります。その申請が完了すると、無事国から入金がされます。また弁護士の人にB型肝炎給付金請求の依頼をしている人の場合には、一度弁護士の元にお金が入り、そこから報酬金と差し引いた金額が戻ってくることになります。

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