B型肝炎訴訟とB型肝炎給付金

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B型肝炎の原因と免疫抑制剤の使用について

B型肝炎は、ウィルスの広がりによって肝臓に及ぼされた炎症を症状としています。原因は、このウィルスにあり感染経路は様々ですが、ウィルスを生み出した大元は、体の抵抗力の低下によります。日常生活の中での、慢性疲労や不規則な生活習慣に起因しています。

B型肝炎のウィルスの広がりを沈静化させるためには、抗ウィルス剤をはじめとする投薬が治療の中心になります。その中で、免疫抑制剤については、体の免疫力そのものを抑制させることで、ウィルスの増殖を助長する場合がありますので、肝臓検査をはじめとする事前のチェックをぬかりなくおこなった上で、使用の適正化を図る必要があります。

B型肝炎給付金で支払われる金額

昭和63年まで、医療現場では注射器の使いまわしが黙認されていました。厚生労働省では、昭和23年~昭和63年の間に集団予防接種を受けた人はB型肝炎ウイルスに持続感染している可能性が高いと判断し、条件を満たす人にB型肝炎給付金を給付しています。

B型肝炎給付金は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種を受けたことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した人に支払われます。給付金を受けるには、B型肝炎ウイルスに感染しているという医療機関の診断書、満7歳までに受けた集団予防接種の証明書、母子感染ではないことを証明するための母親の検査結果といった書類が必要です。

給付認定を受けるには、救済条件に合致するかどうかを確認するために、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。

B型肝炎給付金で支払われる金額は、死亡・肝がん・重度の肝硬変患者への3,600万円以下、無症候性持続感染者への50万円まで、発症状況によって異なります。また弁護士費用、検査費用も別途支払われます。

B型肝炎給付金を受けるための必要書類とは

B型肝炎給付金を受けるためには訴訟が必要となります。その際に必要となる書類は一次感染者と二次感染者で異なります。

一次感染者における必要書類は、自身がB型肝炎に持続的に感染している証拠となる診断書、特定の期間に7歳未満で集団予防接種を受けていることの証明となる記録のある母子手帳もしくは市町村保管の予防接種台帳、予防接種以外感染経路がないことを証明するための医療記録、また母子感染でないことを証明する母親の陰性の検査結果が必要となります。

二次感染者においては、母親が一次感染者であることを証明する上記の書類に加え、子自身のB型肝炎に持続的に感染していることを証明する診断書と母親から感染したことを証明する血液検査結果などが必要となります。

書類に問題がなければ6か月から1年程度で症状別にB型肝炎給付金が支払わられることになります。

B型肝炎給付金の対象者は

B型肝炎給付金の受給の対象となる方は、集団予防接種を受けたことで感染してしまった一次感染者、一次感染者である母親から移って母子感染をした、二次感染者です。

または一次感染者、二次感染者でなくなった方の相続人が、B型肝炎給付金を受け取る事が出来ます。給付金を受け取る為の要件がいくつかあります。全ての要件を満たすことにより、給付金を受け取れることになります。

必要書類の入手方法や、入手不可能な場合の代替え案などは、弁護士がわかりやすく説明してくれるので、該当者は弁護士に相談してみてください。B型肝炎給付金請求には期限がありますので、早めに行動をした方が良いです。

国からの損害賠償金であるB型肝炎給付金の詳細

かつて強制させられたことがある、集団予防接種時の注射器の連続使用が発端となり、B型肝炎ウィルスに感染してしまった人、もしくはその家族が今でもたくさんいます。そういった被害者の方が国の法的責任に基づいて受け取ることのできる国からの損害賠償金のことをB型肝炎給付金と呼ばれています。

B型肝炎給付金として決められた金額を受け取る多面委は、様々な条件項目があり、満たしている必要があります。生年月日の期間指定、予防接種等以外の感染原因がないこと、さらに、そういった条件を満たしている子どもであることなどが挙げられ、決められたB型肝炎訴訟手続きも行う必要があります。

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