現在では、いろんな病気がありますが、中でも肝炎などは近頃よく聞かれる病気でもあります。例を挙げれば、B型肝炎などもそのうちの一つです。
この病気は、輸血などによるB型肝炎ウィルスに感染して起こるもので、ほとんどの場合は軽快しますが、稀に致死的な劇症肝炎になるケースもあります。B型肝炎の症状としては、身体がだるい、発熱、吐き気などの風邪に似た症状が現れます。
B型肝炎になる原因は、現在ではほとんどチェックや衛生面も厳しくなっているため、ほとんど感染することはなく、注意が必要なのは、乳児や高齢者です。免疫力も弱く、感染すると深刻な状態になることもありますので、注意が必要です。
7歳までに受けた集団予防接種等で、B型肝炎ウイルスに感染した方は、国から最大3600万円のB型肝炎給付金を受け取ることができます。
B型肝炎給付金は、ウイルス感染者本人だけでなく、感染者から母子感染した方や、感染者の遺族の方にも、請求資格があります。請求するためには、国を相手にして、国家賠償請求訴訟を起こしで、そこで国との間で和解を行い、和解調書と言う書類を国と取り交わす必要があります。
和解を争う裁判ではないため、一般的な裁判より、負担は軽いですが、訴訟の準備からB型肝炎給付金支給までには、様々な書類を準備・作成する必要があります。自分で給付金を請求するのが難しいと思った方は、弁護士や弁護士事務所に頼むこともできます。
B型肝炎給付金の対象者は、集団予防接種の時の注射器の使いまわしで感染した方、その感染した母から生まれた母子感染した方です。なおかつ昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方・母子感染の方は母親が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方・父子感染の方・第3次感染である祖父母の感染の方が対象となります。
最近はブログなどでも詳しくB型肝炎給付金のことが書かれていますのでいますので、感染していて、給付の可能性のある方は、そのまま相談に繋がる連絡先なども記載してあるので参考にしてみてもよいでしょう。
集団予防接種での注射器の使い回しが行われた際、B型肝炎ウィルスに感染した人や、その家族に対して支払われる国からの損害賠償金のことをB型肝炎給付金といいます。
B型肝炎ウィルスに感染していることや、予防接種等以外の感染原因がないことなどの条件項目を満たせば、病状ごとに定められた金額のB型肝炎給付金を受け取ることができる仕組みとなっています。
母子感染した方も対象に含まれるため、現在でも数多くの方にとっての救済処置とされています。証明するための手続きを終えるには、正しい手順でのB型肝炎給付金手続きが必要となります。弁護士などの専門家に相談することも、解決へつながる近道です。
かつて日本国民は予防接種法の法律によって、集団予防接種を受けさせられていました。その際の注射器の使いまわしが原因になり、B型肝炎ウィルスに感染させられた人がいます。感染してしまった方や、その家族などに国から支払われる損害賠償金のことを、B型肝炎給付金と呼びます。
決められたB型肝炎訴訟手続きを行えば病状ごとに定められた金額を受け取ることができるものの、満たさなければならない複数の条件項目も存在しています。対象者は1941年7月から、1988年1月までに生まれた方です。また、予防接種以外の感染原因が考えられないことなどもB型肝炎給付金を受け取ることができる条件です。