B型肝炎訴訟とB型肝炎給付金

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早めにB型肝炎給付金の受け取り手続きを

もし自分や家族が給付金の受け取りができるB型肝炎の患者であれば、給付金の受け取りの手続きは早めに行う事をお勧めします。

期間を過ぎてしまうと、手続きをするのがより難しく複雑になる可能性もある様です。請求手続きの期限は平成29年1月12日までとなっています。

弁護士を探したり、B型肝炎の調査を行っていると時間がかかる事もありますので、給付金を希望するのであれば、後回しにしたりしないで、期限内に早めに取り掛かり始めたいですね。

B型肝炎の感染が認められても、感染経路によっては該当しない事もありますので、より詳しい事を調べる必要があるかと思います。特に忙しいという人は、使える時間も限られてくると思いますので、注意する様にしたいですね。

弁護士が進めるB型肝炎給付金の受け取り

自分で行うとなるとややこしい手続きが多く、そして裁判所に行ったりしなといけません。また、B型肝炎給付金の受け取りは、弁護士が相談者の代わりに行うという事も可能です。

B型肝炎給付金の受け取りを弁護士に依頼すると、一度は弁護士事務所を訪れないといけない事もありますが、自分で裁判所にいかなくてもB型肝炎給付金の受け取りが実現できる事もあります。

もし、体調により遠出をするのが難しいなら、B型肝炎給付金の受け取りの相談はできるだけ近くにいる弁護士に相談するのもいいでしょう。B型肝炎給付金の受け取りについては、弁護士相談をするのが実現するための近道ではないかと考えられます。

B型肝炎給付金の支払い期間に関して

平成24年に、B型肝炎給付金に関して特別措置法が制定されました。

これは、昭和23年から昭和63年の間に、集団予防接種時の注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウィルスに感染した人に対して給付金を支払うとしたものです。

B型肝炎給付金を受け取るための流れとしては、まず国に対して訴訟提起を行い、裁判所で和解協議を行い、和解が成立し、支払われるという流れになります。

この支払いの期間が当初、法制定より5年間とされていたのが、今年の国会でさらに5年間の期間延長が決定され、平成34年までB型肝炎給付金の受け取りが可能になりました。

B型肝炎給付金を詳しく知るには

かつておこなわれた集団予防接種における注射器の使いまわしが原因になり、B型肝炎ウィルスに感染させられた人や、その家族などに支払われる国からの損害賠償金のことを、B型肝炎給付金といいます。

被害者が国の法的責任に基づいた損害賠償などを請求する裁判が全国的に行われています。国の責任に関しては、2008年から被害者が集団で提訴をして、戦っています。感染の証拠などを十分に揃えて、指定されたB型肝炎訴訟手続きをおこなうことで、病状によって異なる金額を受け取れるようになります。

B型肝炎給付金が受けられる人の条件も定められており、生年月日の期間指定や、予防接種等以外の感染原因がないことが挙げられます。

B型肝炎給付金のポイントとは

集団予防接種時の注射器の連続使用が原因になり、B型肝炎ウィルスに感染させられた人や、その家族に対して、現在でも国からの損害賠償が求められています。

B型肝炎給付金といって、感染の十分な証拠を揃えた上で、定められた訴訟手続きをおこなうことで、病状ごとに異なる金額を請求することができます。

B型肝炎の患者全員に給付金を支払う制度というわけではなく、損害賠償金の受け取りには複数の条件項目が挙げられています。しかし、B型肝炎ウィルスに感染している被害者の方にとっての救済処置でもあり、手続きの注意点なども把握しながら正しく進めることが重要です。

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