B型肝炎訴訟とB型肝炎給付金

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B型肝炎の訴訟のための検査について

日本国内にはB型肝炎の持続感染者が110~140万人存在していると推計されており、そのうち幼少期の集団予防接種における注射器の使い回しによる感染者が最大で40万人以上いるとみられます。

その持続予防接種によるB型肝炎感染者が国に対して集団訴訟を起こしたことで、全体的な解決を図るために救済措置として給付金を渡しています。

その給付金を受け取るには、国に対して訴訟を提起するか調停を申し立てるなどして受給対象者であることを認めてもらう必要があります。受給の認定を受けられれば訴訟のための病態検査や、それまでの定期的な検査の費用も支払ってもらえるので、しっかり検査を受けておきましょう。

当事者が死亡した場合のB型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟は集団予防注射などの杜撰で感染した人達が国に給付金を求める為の訴訟です。

もし既にB型肝炎が原因で死亡してしまった場合は故人になった当事者に変わり遺族が給付金の為の訴訟を起こす事が出来ます。

B型肝炎訴訟は本人のカルテ等証拠をそろえて挑まなければならない為専門的な物になると法律事務所のようなプロでないと資料が集められない事が多いので普通の訴訟よりも手間がかかります。また死亡した当事者からの母子感染になっている人の場合も同じように当事者の感染の証拠も必要になるため本人の体にも触る事なのでプロに依頼し負担を減らす方が良いとされます。

B型肝炎給付金を請求するには

B型肝炎給付金の請求を行う場合、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士への相談は直接でなくとも、電話相談でも問題はありません。

続いて、検査の結果や病院での診断記録といった証拠書類を集めていきます。そして、B型肝炎訴訟を起こす事となります。

既に国が非を認めている事から、個人で訴訟を行う事も可能です。しかし、B型肝炎訴訟の手続きは素人がそう簡単に行えるものではないので、最初に相談した弁護士に依頼するのが一番です。

また、給付金額のおよそ4%までは国が弁護士費用を負担してくれるので、金銭的負担もそう重くはありません。訴訟の和解後に、指定口座にB型肝炎給付金が振り込まれれば、請求は終了となります。

期限つきのB型肝炎給付金とは

B型肝炎給付金が支払われる対象者は、特定の年代層と生まれた期日も限定されています。また国の特別措置法案として期限を設けたもので、平成34年1月24日までに請求した分が対象となりますから、できるだけ早めに手続きをしておいた方が良いでしょう。

今は症状が落ち着いていたとしても、数年先は病状が進行してしまう可能性も考えられますので、気持ちも体も思うように動かなくなる場合もあるかもしれません。また、B型肝炎給付金請求の手続きをしたとしても、給付までに一年以上時間がかかるケースもあると言います。

もし、地域でB型肝炎給付金の手続きを行える弁護士がいないようであれば、無料相談も行っている全国対応の法律事務所があります。

詳しく知るべきB型肝炎給付金

過去に行われていた集団予防接種などで、医療器具を連続的に使用したことでB型肝炎への感染が、全国で大きな問題となりました。国からの救済措置としてB型肝炎給付金が受けられる制度が存在しており、裁判を起こすことによって給付が受けられます。

感染者である本人の他、家族も対象者として含まれる場合があり、母子感染したケースなどにおいても対策が立てられています。訴訟を起こさなければB型肝炎給付金の給付を受ける事ができなかったり、給付を受けるまでにも必要な手続きが存在していたりするなど、正しい手順に沿って給付金を手に入れる手立てが重要です。

B型肝炎訴訟を自力でおこなう

B型肝炎訴訟を弁護士などに依頼せずに、自分だけでおこなって見ようという人もいるでしょう。自力でおこなおうと思う人の大半は弁護士費用を節約するためです。

B型肝炎訴訟については、訴状案件というよりも手続きのような感覚を持っているケースが多く、自身でも行えるように思えるのでしょう。

しかしながら、自分だけで訴訟を起こすこともできますが、書類収集のむずかしさや高い専門性が必要になってきます。また、B型肝炎給付金の支給の内訳には、弁護士費用も含まれますので弁護士に依頼した方がいい方向に向かうこともできるでしょう。

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