B型肝炎訴訟とB型肝炎給付金

B型肝炎訴訟をしてB型肝炎給付金を受け取るなら弁護士相談

TOP B型肝炎給付金 B型肝炎の訴訟のための検査について

B型肝炎の訴訟のための検査について

日本国内にはB型肝炎の持続感染者が110~140万人存在していると推計されており、そのうち幼少期の集団予防接種における注射器の使い回しによる感染者が最大で40万人以上いるとみられます。

その持続予防接種によるB型肝炎感染者が国に対して集団訴訟を起こしたことで、全体的な解決を図るために救済措置として給付金を渡しています。

その給付金を受け取るには、国に対して訴訟を提起するか調停を申し立てるなどして受給対象者であることを認めてもらう必要があります。受給の認定を受けられれば訴訟のための病態検査や、それまでの定期的な検査の費用も支払ってもらえるので、しっかり検査を受けておきましょう。

B型肝炎訴訟(当事者が死亡した場合)

B型肝炎訴訟は集団予防注射などの杜撰で感染した人達が国に給付金を求める為の訴訟です。

もし既にB型肝炎が原因で死亡してしまった場合は故人になった当事者に変わり遺族が給付金の為の訴訟を起こす事が出来ます。

B型肝炎訴訟は本人のカルテ等証拠をそろえて挑まなければならない為専門的な物になると法律事務所のようなプロでないと資料が集められない事が多いので普通の訴訟よりも手間がかかります。また死亡した当事者からの母子感染になっている人の場合も同じように当事者の感染の証拠も必要になるため本人の体にも触る事なのでプロに依頼し負担を減らす方が良いとされます。

B型肝炎訴訟を自力でおこなう

B型肝炎訴訟を弁護士などに依頼せずに、自分だけでおこなって見ようという人もいるでしょう。自力でおこなおうと思う人の大半は弁護士費用を節約するためです。

B型肝炎訴訟については、訴状案件というよりも手続きのような感覚を持っているケースが多く、自身でも行えるように思えるのでしょう。

しかしながら、自分だけで訴訟を起こすこともできますが、書類収集のむずかしさや高い専門性が必要になってきます。また、B型肝炎給付金の支給の内訳には、弁護士費用も含まれますので弁護士に依頼した方がいい方向に向かうこともできるでしょう。

B型肝炎訴訟では母子感染も対象です

集団予防接種の際の注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染は有名な事です。B型肝炎訴訟とよばれ、訴訟を起こして注射器の使い回しによるウイルス感染を証明すると、国からの損害賠償金としてB型肝炎給付金が支払われる事になります。

注意してほしいのが、注射器の使い回しにより感染した母親から母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染した人も、B型肝炎訴訟を行う事で給付金を受け取る事ができるという事です。

健康状態等により受け取る給付金の額には違いがありますが、対象となる方はきちんとB型肝炎訴訟を起こして給付金を受け取る事をお薦めします。

感染原因と給付金請求手続きに関する記事

ページトップへ戻る