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自己破産や過払い金請求なら弁護士や司法書士に依頼

債務整理の過払い金請求や自己破産手続きなどを代理してくれるのは、弁護士や司法書士ですが、どちらに頼めば良いのか解かりづらいところがあります。どちらも同じ法律の専門家ですが、実は、過払い金請求にあたって、司法書士と弁護士では、明らかな違いがあります。

弁護士の場合、簡易裁判所だけでなく、最高裁判所であっても代理人となることができるのに対し、司法書士の場合、訴訟の額が140万円までの簡易裁判所までしか代理できず、140万円を超えると、地方裁判所へと移されるため、代理人となることができません。ただ弁護士に比べると若干費用が安い傾向にあるので、自分にあった方を選ぶとよいでしょう。

自己破産のことを弁護士に相談するメリット

自己破産のことを弁護士に相談すると、適切なアドバイスを得ることができる、しなくてよい場合があるなどのメリットが存在します。相談相手の経験が豊富な場合は、過去のデータに基づいた色々なことを話してくれます。

自己破産をする人は、毎年かなりの人数に上るので相談に訪れる人が多いのもその理由と言えます。

また、場合によっては自己破産をしなくても良いケースがあります。例えば土地を所有していた時は、日本の地価上昇の波に乗り、土地の場所の価値が上がっている可能性が高いです。なので、その土地を手放せば借金を返済できるかもしれないのです。

破産者本人だけでは済まない自己破産

地方裁判所に申立てを行う自己破産における破産手続開始決定、つまり「破産宣告」だけでは、借金の支払い義務は消えていません。「破産宣告」の後に行う「免責の手続き」を経て初めて借金返済を免除して貰うことが可能となります。但し、「破産宣告」を受ける事であくまで暫定的に債権者からの催促や取立てはなくなります。

また、自己破産により破産者は借金返済を免除してもらえますが、連帯保証人がいた場合はその保証人に債務が全て移動しますから、債権者は今度は保証人へ回収の手続きを取ることになってしまいます。

保証人がいる場合の自己破産は、破産者本人だけで済む問題ではないことに注意してください。

自己破産の破産管財人は弁護士がなる

自己破産をするときに、財産がある場合は、債権者に分配しなければならず、その管理や調査は通常ならば弁護士が破産管財人となります。弁護士が推薦すれば他の人が破産管財人になることもできます。

破産手続きの決定がおりても、財産がない場合は、同時廃止となり、管財人をたてないことができます。会社が倒産してしまい自己破産する場合は、債権者を集めて破産者の財産状況を説明し、長いと1年以上もかけて、財産を債権者に分配します。個人が自己破産する場合は、まず管財人を立てることはありませんが、会社などは債権者の数も多く複雑となるので管財人を立てるのが一般的です。

司法書士に聞く、会社にバレない自己破産の方法とは

大阪で自己破産をすることを検討している人の中には、働いている会社にそのことを知られたくないと思っている人も少なくはありません。バレないかバレるのか、結論から言うと、バレる可能性は比較的低いと言えるでしょう。手続きを行う際には、裁判所への申し立てが必要となりますが、その通知が勤務先に行くということはありませんし、弁護士や司法書士に手続きを依頼している場合には、債権者が勤務先に連絡をするということも無いはずです。

唯一、自己破産をしたことがバレてしまう場合としては、会社から借金をしているという場合でしょう。自己破産の手続きを行うという時には、その対象を選択するということは出来ません。手続きの際には、債権者を裁判所に届け出る必要があるのです。勤務先から借金をしているという場合には、完済をしてから手続きを進めるという方法も一つの対策と言えます。

なお、裁判所へ提出する書類には、給与明細書や退職金見込額証明書などがあります。このような書類を作成してもらう時に、その用途を問われる可能性があります。最近では、自身で計算して提出することが出来る場合もあるようですので、司法書士や弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

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