国内において、予防接種によるB型肝炎となった場合、訴訟を行うという方法もあります。訴訟をしても、B型肝炎と予防接種の因果関係が証明する事ができなかった場合には、給付金を受注する事ができない場合もあるかと思います。
また、B型肝炎を発症している人であったとしても、予防接種と全く関係がない場合には訴訟を行っても、認めてもらう事はできません。場合によっては、ピアスなどでも感染してしまうケースというのもある様です。
医療器具だけが原因とは限りません。かなり時間が経っていますので、人によってはなかなか原因を特定するという点において難しい部分もあるかと思います。
無事に解決するといいですね。
時として重い病気を引き起こす事もあり、残念ながらすでに亡くなってしまう事もあります。しかし、その様な場合においてもB型肝炎訴訟を断念する必要はありません。遺族が本人に代わってB型肝炎訴訟をするという事もできます。
また、母子感染によりその子供も感染しているという事が分かった場合にも給付金を受け取る事ができます。家族のB型肝炎訴訟となれば証拠書類の収集が難しくなる事が予想されますので、弁護士の力を借りましょう。
また、B型肝炎訴訟において亡くなっている場合には給付金は高くなります。B型肝炎訴訟においては医療機関にかかっていた際のカルテなどが重要な存在となる事もある様です。
B型肝炎訴訟にて給付金を支払われる対象者について。
B型肝炎訴訟は、国が予防接種の際の注射器の使いまわしを許していた時期に、その予防接種とB型肝炎ウイルスの感染が因果関係にあることを認め、救済措置としての給付金を受給するための訴訟です。
したがってB型肝炎訴訟にはその時期に予防接種を受けたことを証明する必要があります。具体的には昭和23年から昭和63年の特定の時期に予防接種を受けたことを証明する母子手帳、または市町村が保管する予防接種台帳の提出が必要となります。
いずれの提出も出来ない場合はその事情を説明した陳述書と接種痕が確認できるとする医師の意見書が代行書類となります。
陳述書は本人や親が記入するかたちとなっていますが、記憶に頼らなければならない部分もあり、面倒を感じる場合はB型肝炎訴訟に詳しい弁護士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
多くの日本国民が予防接種法の法律によって、集団予防接種を幼少期に受けさせられた経緯があります。注射器の使いまわしが発端となったB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者が、国の法的な責任に基づく損害賠償を求める裁判のことを、B型肝炎訴訟といいます。
正式な謝罪や基本合意が成り立つまでは、何の救済も存在せず、将来の発症の不安だけでなく、慢性肝炎や肝硬変などの病気で苦しんできた方が数多くいることでしょう。しかし、現在では感染の証拠などを揃え、決められたB型肝炎訴訟手続きを行えば、病状ごとに定められた金額を受け取ることができます。
B型肝炎訴訟は、救済対象の方に給付金が支払われる制度です。
国内のB型肝炎の持続感染者は、140万人存在すると言われています。このうち昭和23年から63年までの間に、受けた集団予防接種等の際に、注射器を使いまわしていた為に、B型肺炎ウイルスに持続感染した方は、最大で40万人以上いるとされています。
昭和64年以降は、予防接種をするときに、注射器は使いまわしではなく、使い捨てにするようになっていますので、心配する必要はありません。以前に予防接種を受けている方は、B型肝炎給付金の対象となりますので、一度検査をすることにより、補償を受けることが出来るかもしれません。