B型肝炎に感染している人が全員、B型肝炎訴訟ができるのではありません。何が原因で感染したかという事が問題になってきます。
感染経路によっては弁護士に相談したとしても、B型肝炎訴訟ができない事もありますので、気をつけましょう。B型肝炎訴訟ができるかどうかという基準は、弁護士に相談する前に自分でも簡単に確認する事ができます。
まずは、確実に感染しているかどうかという事は重要になってきますが、感染経路や生年月日も関係しています。
しかし、どちらなのか不明だという人もいるかと思いますので、その場合にはきちんと弁護士に聞いて確かめてもらう様にしたいですね。
そうする事で明確になるでしょう。
国は昔、集団での予防接種を行っていました。その際、管理体制が不十分で、注射器が使いまわされたことなどによってB型肝炎に感染してしまった人が数多く存在します。
集団予防接種が原因でB型肝炎に感染してしまった人たちが国の責任を追及するB型肝炎訴訟を起こしたところ、最高裁は国の損害賠償責任を認める判決を下しました。
それをきっかけに、B型肝炎訴訟は全国に広がりを見せます。そして、平成23年6月に国と原告との間で基本合意が成立し、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されました。
B型肝炎訴訟には提訴期限がありますので、要注意です。期限は2022年(平成34年)の1月12日までとなります。
提訴期限内にB型肝炎訴訟するには、まず自分の症状がB型肝炎によるものなのかを調べる必要があります。健康診断の際に、肝炎検査がおこなわれていますので、積極的に検査を受けるようにしましょう。
B型肝炎訴訟の期限が過ぎたとしても、提訴はできますが、国は、もう期限が過ぎたとして給付に応じない姿勢をとるかもしれません。原則和解するという方針をとっている期限内に提訴したほうが、ずっと楽です。
国が和解に応じなくなっていれば、裁判が長期化する可能性もあります。
多くの日本国民が予防接種法の法律によって、集団予防接種を幼少期に受けさせられた経緯があります。注射器の使いまわしが発端となったB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者が、国の法的な責任に基づく損害賠償を求める裁判のことを、B型肝炎訴訟といいます。
正式な謝罪や基本合意が成り立つまでは、何の救済も存在せず、将来の発症の不安だけでなく、慢性肝炎や肝硬変などの病気で苦しんできた方が数多くいることでしょう。しかし、現在では感染の証拠などを揃え、決められたB型肝炎訴訟手続きを行えば、病状ごとに定められた金額を受け取ることができます。