過去に行われてきた幼少期に集団予防接種の強制は、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染する原因となりました。将来発症する可能性、慢性肝炎や肝硬変といった病気に苦しんでいる方が、法的責任に基づき国へ損害賠償を求めた裁判は、B型肝炎訴訟と呼びます。
現在では、B型肝炎給付金が受け取れる仕組みが整えられており、国と原告団、弁護団の間でも基本合意が成立しています。
B型肝炎ウィルスに持続的に感染しており、感染原因が他に見当たらないといった条件を満たすことで裁判提訴も実現できます。問題を抱えている場合は、弁護団への相談が解決策になります。
かつて全ての国民は、予防接種法という法律によって、小さい頃に集団予防接種を強制させられました。その際に注射器の連続使用があったことで、B型肝炎ウイルスに40数万人もの国民が感染してしまった歴史があります。
そこで、被害者となった方々が国の法的な責任に基づく損害賠償などを求めた裁判を、B型肝炎訴訟といいます。
昭和16年7月2日以降の生年月日であることなどの条件を満たせば、国と締結した基本合意や、さらに立法化したものでの提訴が可能で、内容と限界を深く理解するには困難が伴うものの、対象者にとって救済措置があるというのは、頼るべき存在でもあります。
B型肝炎訴訟は、幼いころに集団で受けた予防接種の注射器が交換されることなく、連続で使われたことによってB型肝炎に感染した人たちが起こす裁判です。国は感染の責任を認めて給付金を支払うとしていますが、本当に集団予防接種が原因でウイルスに感染したのか、裁判で審議するために訴訟という形をとっています。
以前は2017年1月12日までだった訴訟の期限も、法改正により2022年1月12日まで延長されることになりました。自力でB型肝炎訴訟をおこすこともできますが、弁護士に依頼すると文書の作成や出廷など煩雑な手続きを代わりにしてくれます。
除斥期間とは、特定の権利を行使するために法的に設定された期限のことを指します。この期限が過ぎてしまうと、原則としてその権利を主張することができなくなります。特にB型肝炎訴訟においては、集団予防接種による感染が原因であったとしても、感染または発症から20年が経過した場合、除斥期間が適用される可能性があります。そのため、この期間内に給付金請求を行うことが非常に重要です。これは被害救済を行う国の制度上の制約であり、訴訟における大きな課題の一つとなっています。
20年の除斥期間が設定されていることで、B型肝炎訴訟を提起しようとしても、権利を行使できなくなる被害者が存在します。特に症状が軽度である無症候性キャリアや、長期間症状が顕在化しなかった被害者にとって大きな壁となります。このような状況により、給付金制度や救済措置の恩恵を受けられず、経済的負担を抱え続ける人々がいます。一方で、この制度が除斥期間を柔軟に運用するよう求める声も高まっており、法律や政策の改善が必要だとされています。
無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに感染しているものの、表立った症状や健康上の問題が出ていない状態の人を指します。このような方々に対しても給付金制度は設けられていますが、20年の除斥期間が適用される場合、感染後に給付金請求ができなくなるリスクがあります。給付金の金額は、感染後20年未満の場合は600万円、20年以上経過後は50万円となり、大幅に差が生じます。除斥期間の適用により救済が限定される中、無症候性キャリアへの更なる支援や柔軟な対応を求める声が聞かれています。また、弁護士に相談することで適切な資料収集や法的アドバイスを得られるため、専門家のサポートを受けることも重要となっています。